メモ。
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なお、日本の税制では、タックス・ヘイブンの法人で得られた所得を日本の所得とみなし、法人税または所得税を課税するという、みなし規定が設けられています。
タックスヘイブン対策税制:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る - ジェトロ
タックスへイブン対策税制は、タックスへイブン(軽課税国)を利用して租税回避を図る行為を排除する制度で、日本では1978年度改正租税特別措置法で規定されています。
タックスへイブンで得た所得は、源泉地国の法律で無税か名目的課税措置のみ行われるので、利益を配当として社外流出しなければ、そのまま再投資・運用できます。
上記の行為に対処するため、その源泉国での税負担が日本の法人税負担に比べて著しく低い外国子会社等の留保所得を、一定の要件の下、株式の直接・間接所有割合に応じて日本の株主の所得とみなし、それら株主の所得に合算した上で、日本で課税します。この制度が、タックスヘイブン対策税制です。
現在は、法人所得税が存在しない国・地域、および税額が20%以下の国または地域を対象としています。本税制の詳細は以下のとおりです。
- 税制適用の条件
(略、上記リンク参照)- 適用除外
(略、上記リンク参照)- 資産性所得合算課税制度
(略、上記リンク参照)- 資産性所得合算課税制度の適用除外規定
(略、上記リンク参照)- 二重課税の調整
(略、上記リンク参照)
どれぐらいすり抜けてるのかな。
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